遺留分侵害額請求

このようなお悩みはありませんか?

  • 「遺言書に長男にすべて相続させると書かれていたが、納得できない」
  • 「一人の相続人が多額の生前贈与を受けていた」
  • 「遺留分の請求を受けたが、どのように対応したらいいのか」
  • 「親が亡くなる前に、他の相続人が預貯金を勝手に引き出していた」
  • 「遺留分の請求をしたいが、計算方法がわからない」

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に対する最低限の相続分で、法律で保障されている制度です。
遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」と書かれていたり、生前贈与があった場合には、遺留分を持つ人は、遺留分侵害額請求によって遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。
遺留分の計算を正確に行うのは容易ではないので、お早めに弁護士にご相談ください。

遺留分侵害額請求の手続き

遺留分侵害額請求は、遺産分割の話し合いとは別に行う手続きです。遺留分侵害額請求には期限があり、相続開始と遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内、または相続開始から10年以内で、期限を過ぎると請求できません。
遺留分を計算する場合は、預貯金や不動産などの財産に加えて、生前贈与も対象となることがあります。正確な金額を算出するためには、専門家のサポートが必要です。請求が認められると、金銭での支払いを受けることができます。

請求したいとお考えの方

遺留分侵害額請求をするために、はじめに相続財産の総額を把握し、さらに生前贈与の有無も確認する必要があります。
次に、請求した日の証拠を残しておくために、相手方に内容証明郵便で遺留分侵害額請求の通知を送ります。相手方と話し合いをして合意できた場合は合意書を作成し、できなかった場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申立てます。
調停でも合意できない場合は、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起し、請求権の存在や請求額を争い、判決を受けます。
当事務所では、相続財産の調査や遺留分の計算、相手方との話し合いや裁判上の請求まで対応し、適切な解決を目指します。

請求を受けた方

遺留分侵害額請求を受けた場合、すぐに相手の主張を受け入れず、請求額が適正な金額なのかを確認することが重要です。
弁護士にご依頼いただくと、相続財産の評価方法や遺留分の計算が正しいかを検証します。また、生前贈与の記録や時効が成立していないか、なども確認します。
正当な請求である場合は、遺留分相当の現金を支払わなければなりませんが、代替物での支払いや分割払いなども検討できます。弁護士はご依頼者様の資産状況を考慮しながら、相手方と交渉し、実現可能な解決策をご提案いたします。

当事務所の特徴

当事務所は、多くの相続問題を解決してきた豊富な実績があり、ご依頼者様に有利な相続ができるようお手伝いいたします。信頼の証として、日本経済新聞社『2023年度
相続で頼れる弁護士5選』にも選出されており、事案ごとのベストな解決方法をご提案いたします。
対応地域は、川崎市、横浜市、東京都で、地域に密着した事務所だからこそ、不動産が関わる相続問題も多数解決しています。

当法人には裁判官や学者の経験を持つ弁護士も在籍しており、所内ネットワークや毎週行われる全体勉強会を通じて、蓄積されたノウハウや知識を川崎支店でも共有しています。川崎支店の弁護士も相続案件についての書籍の執筆経験や、セミナー講師等の実績も多く、実務や学説を踏まえた実践的な問題解決の方法をご提案させていただきます。

相続で揉めている方、相続手続きをどうしてよいか分からない方、生前対策を考えている方など、ご心配なことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。不安なお気持ちに寄り添って、全力でサポートいたします。

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