遺産分割協議

このようなお悩みはありませんか?

  • 「兄弟姉妹と遺産分割で揉めて、話し合いが進まない」
  • 「疎遠な相続人がいて、どこに住んでいるかわからない」
  • 「被相続人の財産がどれくらいあるか把握できない」
  • 「遺産分割協議書の作成方法がわからない」
  • 「話し合いがまとまらないので、遺産分割調停に進みたい」

遺産分割協議

遺産分割協議は、遺言書がない場合に相続人全員で話し合い、財産をどう分けるかを決める手続きです。しかし、相続人同士の話し合いは感情的になったり、意見が対立し、協議が難航してしまうケースも少なくありません。
第三者である弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いをすることができ、法的な観点から納得いただける解決策をご提案します。

遺産分割協議の進め方

はじめに、「相続人調査」で相続人全員を確定させて、「相続財産調査」ですべての財産を明確にします。その後、遺産分割協議では法定相続分を基準にし、それぞれの相続人や相続分を計算した上で、公平な分割方法を話し合います。
相続人全員が合意できたら、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、個々の財産について必要な手続きを行います。

相続人調査

相続人調査とは、法律上の相続権を持つ人を特定する手続きで、戸籍謄本をもとにして、法定相続人を確定します。
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をはじめ、相続人全員の戸籍をすべて収集・確認し、法定相続人を特定する必要があります。注意したいのは、養子縁組や離婚歴があるケースで、調査に漏れがあった場合には、後日トラブルが発生する可能性があります。

財産目録、調査

財産目録とは、亡くなった人が所有していた、すべての財産を調べ上げて一覧にしたものです。
預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産と、住宅ローンや借金などのマイナスの財産もすべて調べます。不動産や有価証券などは、評価額を確定することも必要になります。
当事務所では、不動産鑑定士など他士業と連携して、ワンストップで相続財産の調査から評価まで進めることができます。

遺産分割調停

相続人同士で話し合いをしてもまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。
調停では、裁判官と調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら、合意できるよう調整をします。第三者が入ることで、遺産分割協議よりも冷静に話し合いを進めることができます。
当事務所では、調停の申立ての手続きから、調停時の立会い、相手方との交渉まで、代理人としてきめ細かくサポートします。

当事務所の特徴

当事務所は、多くの相続問題を解決してきた豊富な実績があり、ご依頼者様に有利な相続ができるようお手伝いいたします。信頼の証として、日本経済新聞社『2023年度
相続で頼れる弁護士5選』にも選出されており、事案ごとのベストな解決方法をご提案いたします。
対応地域は、川崎市、横浜市、東京都で、地域に密着した事務所だからこそ、不動産が関わる相続問題も多数解決しています。

当法人には裁判官や学者の経験を持つ弁護士も在籍しており、所内ネットワークや毎週行われる全体勉強会を通じて、蓄積されたノウハウや知識を川崎支店でも共有しています。川崎支店の弁護士も相続案件についての書籍の執筆経験や、セミナー講師等の実績も多く、実務や学説を踏まえた実践的な問題解決の方法をご提案させていただきます。

相続で揉めている方、相続手続きをどうしてよいか分からない方、生前対策を考えている方など、ご心配なことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。不安なお気持ちに寄り添って、全力でサポートいたします。

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