お手続きの流れ
1 法律相談の申し込み
法律相談は予約制ですので、お電話またはメールフォームでご予約ください。
044-201-7561
(受付時間:24時間 ただし、担当者が常駐している平日9時から18時までのコアタイム以外は、ご事情を簡潔にお伺いした上での仮受付とさせていただき、翌営業日以降に担当者から先着順に折り返しのご連絡をさせていただきます。)
お申し込みの際には、ご相談される方のお名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、そして「遺産分割」「遺言書作成」「相続放棄」など、差し支えのない範囲で結構ですので、大まかなご相談内容や現在の状況をお聞かせください。なお、利益相反防止のため、お相手のいるご相談の場合にはお名前をフルネームでお伺いしております。予めご了承ください。
当事務所では、お伺いした情報について、弁護士の守秘義務に基づき第三者に開示することは一切ございません。個人情報保護に関する法令やその他の規範を遵守し、所内で適切に管理しております。2 相談日時の確認
お申し込み内容を確認後、ご希望や担当弁護士のスケジュールを考慮し、相談日時を調整いたします。決定後、当事務所から改めてご連絡させていただきます。
この際、ご相談時にご持参いただきたい書類(例えば、戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、預貯金通帳のコピーなど、ご相談内容に応じて必要なもの)についても詳しくご案内いたします。
3 ご相談日当日
ご予約いただいた日時に当事務所までお越しください。プライバシーに配慮した個室の相談スペースで、弁護士が詳しくお話をお伺いします。
ご案内した必要書類のほか、もし可能であれば、相続関係図や時系列にまとめたメモ、そして認印をご持参いただくと、よりスムーズに相談を進めることができ、具体的なアドバイスへと繋げられます。
4 ご相談・ご提案
弁護士が詳しくお話を伺い、お持ちいただいた資料を精査し、相続に関するご相談にお答えします。
今後の見通しや潜在的なリスク、メリット・デメリットについて丁寧にご説明し、お客様にとって最適な解決方法をご提案いたします。当事務所は、相続に関する専門知識と豊富な経験に基づき、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを心がけております。ご不明な点やご要望がございましたら、遠慮なくお伝えください。
5 ご依頼
ご相談後、弁護士による具体的なサポート(遺産分割協議書の作成、調停・審判手続きの代理、遺言執行など)をご希望される場合は、委任契約を締結させていただきます。
6 事件の着手
委任契約の締結後、速やかに相続案件に着手いたします。弁護士がこれまでの豊富な経験を活かし、迅速かつ丁寧にサポートすることで、お客様にとっての最善の解決を目指します。
7 事件の解決・ご報告
事件の進行状況については、お電話または書面にて定期的にご報告いたします。
遺産分割協議の成立、調停・審判による解決、遺言執行の完了など、事件が解決した際には、成果に応じた報酬金をお支払いいただき、実費を精算いたします。お預かりしていた書類などを返還し、一連の手続きは終了となります。