生前対策
このようなお悩みはありませんか?
- 「相続で争わないように、遺言書を作っておきたい」
- 「無効にならない、正しい遺言書を作るにはどうしたらいいか」
- 「遺言書の内容が、本当に実現されるのか不安だ」
- 「親が認知症になり、預金の出し入れができなくなってしまった」
- 「両親が元気なうちに、今後の財産管理について準備しておきたい」
相続トラブルは決して他人事ではありません
日頃、どんなに仲が良い家族であっても、遺産相続の際には、トラブルが生じてしまう可能性はあります。「うちの家族関係は良好なので、相続で揉めることはない」「大した財産はないから、遺言書は必要ない」と思わないようにしましょう。
遺産相続は法律の問題だけではなく、お互いに感情的になるため、どんな家族でも揉める可能性はあります。遺言書を作成しておくことが、こうした紛争やトラブルを防ぐために有効になります。
遺言書の種類について
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人の面前で作成する遺言方式です。証人2人が立会い、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため、形式の不備による無効のリスクがありません。
遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのおそれもありません。
デメリットとしては、費用がかかり、証人2名が必要なことがあります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で全文を書き、日付・氏名・押印をする遺言方式です。費用はかからず、好きなときに作成することができますが、法的要因を満たさないと無効になったり、紛失や改ざんのリスクがあります。
また、開封時には家庭裁判所で検認の手続きが必要になり、相続人に負担がかかります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の存在は証明されていますが、遺言書の内容を秘密にしておく遺言方式です。遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、公証役場で証人2名の立会いのもと、遺言書が存在することを証明するための手続きをします。
遺言書の内容を他人に知られることはありませんが、内容に不備がある場合は無効になります。
ただし、この方式は今はあまり利用されていません。
遺言執行の役割・手続き
遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を実現する重要な役割があります。さらに、相続人への連絡や財産調査、名義変更、債務の弁済など、複雑な法的手続きを確実に行う必要があります。
遺言書で、弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、法的な問題にも適切に対応することができます。また、相続人間の調整もスムーズに進めることが可能になります。
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が低下した方を対象とする制度です。家庭裁判所が選任した後見人が、代理人として財産を管理し、さまざまな契約が必要なときなどに支援します。
成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。
成年後見制度の種類や特徴
任意後見制度
任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来の不安に備えて、あらかじめ後見人を選任する制度です。
信頼できる人を後見人に指定した上で、財産管理や介護、医療の契約など、依頼する内容を自分自身で決めることができます。
将来の自分の生活設計を、ある程度コントロールできるというメリットがあります。また、後見人には定期的に報告義務があり、任意後見監督人が選任されるため、不正な財産管理を防ぐこともできます。
法定後見制度
法的後見制度は、認知症や精神疾患などによって、判断能力が低下している方を保護するための制度です。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
家庭裁判所に後見人の選定を申立て、裁判所が選任した後見人が、本人に代わって財産管理や契約などを行います。
後見人は、本人の利益を考えて職務を行い、定期的な報告義務もあるため、不正な財産管理を防ぐことができます。
手続きの流れ
任意後見制度を利用する場合は、はじめに弁護士に相談し、契約内容を検討します。その後、公正証書の作成、法務局での契約の登記を行います。
契約後は将来、本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てることで、契約の効力が発生します。
法定後見制度を利用する場合は、家庭裁判所への申立てが必要です。申立ての際は、本人の診断書や財産目録、親族関係を証明する戸籍謄本などの書類を提出します。
その後、家庭裁判所での審理を経て、後見人が選任されます。
両制度とも、手続きには専門的な知識や経験が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。当事務所では、ご本人やご家族の状況を踏まえて、申立て手続きやその後の対応まで、適切にサポートいたします。
当事務所の特徴
当事務所は、多くの相続問題を解決してきた豊富な実績があり、ご依頼者様に有利な相続ができるようお手伝いいたします。信頼の証として、日本経済新聞社『2023年度
相続で頼れる弁護士5選』にも選出されており、事案ごとのベストな解決方法をご提案いたします。
対応地域は、川崎市、横浜市、東京都で、地域に密着した事務所だからこそ、不動産が関わる相続問題も多数解決しています。
当法人には裁判官や学者の経験を持つ弁護士も在籍しており、所内ネットワークや毎週行われる全体勉強会を通じて、蓄積されたノウハウや知識を川崎支店でも共有しています。川崎支店の弁護士も相続案件についての書籍の執筆経験や、セミナー講師等の実績も多く、実務や学説を踏まえた実践的な問題解決の方法をご提案させていただきます。
相続で揉めている方、相続手続きをどうしてよいか分からない方、生前対策を考えている方など、ご心配なことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。不安なお気持ちに寄り添って、全力でサポートいたします。