相続放棄
このようなお悩みはありませんか?
- 「親が亡くなった後、多額の借金が残されていた」
- 「財産調査が終わってないが、相続放棄の期限が迫っていて不安だ」
- 「相続放棄と限定承認はどう違うのか」
- 「相続放棄をするには、相続人全員の合意が必要なのか」
- 「遺産があるが、借金もあった。どうすればいいのか」
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が遺産を相続する権利をすべて放棄する手続きのことをいいます。それによって、最初から相続人ではなかったものとみなされます。借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産もすべて相続しないことになります。
借金や滞納家賃など負債が多い場合は、相続放棄を一度お考えになることをおすすめします。ただし、いったん手続きが認められると、原則として取り消せないため、慎重に判断するようにしてください。
相続放棄をする際の注意点
相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなり、相続する意志があるとみなされてしまいます。ただし、正当な理由があれば、期限の延長が認められることもあります。
また、相続財産を処分してしまったり、被相続人の借金などの支払いに相続財産を使った場合は、相続を承認したことになり、相続放棄が認められなくなる可能性があります。どうしても支払う必要がある場合は、相続放棄をした後に、自分の財産から支払うようにします。
相続放棄の手続きをすると、原則としてやり直しができません。また、ご自身が相続放棄をして、他の人が新たな相続人となった場合は、借金まで相続させてしまう可能性があるので、気をつけてください。
相続放棄の手続きの流れ
まず相続財産の調査を行い、相続放棄すべきと判断した場合は、家庭裁判所に提出する申述書を作成します。申述書には、相続人の情報や被相続人との関係、相続開始を知った日などを記載します。戸籍謄本など必要書類を添付して、家庭裁判所に申述書を提出します。
申述が受理されると、相続放棄の証明書が発行されます。この証明書は、他の手続きの際に必要となることがあるため、大切に保管しておいてください。
また、相続放棄は相続人それぞれが個別に手続きをする必要があります。未成年者の場合は、法定代理人が家庭裁判所から許可を得た上で、手続きを行います。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄を弁護士に依頼することで、期限内に申立てをしたり、手続きの不備も防ぐことが可能です。また、相続財産の調査に時間がかかってしまい、相続放棄をするべきか否か判断できない場合は、期限延長を申立てるなど、状況に応じた適切な対応をすることができます。
相続放棄の手続きを自分で行う場合は、必要書類の収集や家庭裁判所への書類提出など、多くの時間と労力が必要になります。
弁護士に依頼すると、書類収集から申述手続きまで、スムーズに進めることができ、面倒な手間や精神的な負担も軽減できます。また、相続放棄が最善の選択かどうかを、財産状況や家族関係なども考え合わせて、総合的に検討します。
各手続きの違い
相続放棄
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべてを放棄する手続きです。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされ、それ以後は相続の権利や義務を負わなくなります。
相続放棄は、それぞれの相続人が個別に行う手続きです。借金を理由に相続放棄をする場合は、他の親族も手続きをしたほうがよいので、親族間で話し合って、一緒に手続きを進めるとよいでしょう。
限定承認
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ手続きです。マイナスの財産より、プラスの財産が多い可能性がある場合や、多少の債務を抱えても引き継ぎたい財産があるときなどに限定承認を行います。
ただし、手続きが複雑で、財産目録の作成や鑑定人の選任なども必要となり、相続人全員で手続きを行わなければならないというデメリットがあります。
単純承認
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続することをいいます。相続開始後、手続きを何もしないで3ヵ月が過ぎると、単純承認したものとみなされます。
また、3ヵ月前でも、預貯金を引き出したり、不動産の名義変更や相続財産を処分した場合も、単純承認とみなされます。相続放棄を検討していて、単純承認するつもりではない場合は、注意が必要です。
いったん単純承認してしまうと、その後から、相続放棄や限定承認の手続きをすることができません。相続財産には手を付けず、お早めに弁護士にご相談ください。
相続放棄した方がよいケース
被相続人が借金をしていた
単純承認すると、被相続人の借金を相続することになってしまいます。多額の借金があった場合は、相続放棄をするとよいでしょう。
損害賠償債務を相続した
例えば、交通事故で賠償金を支払う必要のある加害者本人が亡くなった場合は、相続人がその損害賠償債務を引き継ぐことになります。支払いをしたくない場合は、相続放棄をします。
滞納家賃がある
被相続人が賃貸住宅の家賃を滞納していた場合は、相続人が滞納家賃を支払う必要があります。相続財産があまりないときは、相続放棄を検討しましょう。
他の相続人に相続分を譲りたい
例えば、遺産をすべて長男に相続させたいときは、他の兄弟姉妹が相続放棄をします。
面倒な相続トラブルに関わりたくない
遺産に関心がなかったり、海外に住んでいたりして、面倒な相続トラブルに関与したくない方は、相続放棄をすることで、相続問題にいっさい関わらなくてすみます。
当事務所の特徴
当事務所は、多くの相続問題を解決してきた豊富な実績があり、ご依頼者様に有利な相続ができるようお手伝いいたします。信頼の証として、日本経済新聞社『2023年度
相続で頼れる弁護士5選』にも選出されており、事案ごとのベストな解決方法をご提案いたします。
対応地域は、川崎市、横浜市、東京都で、地域に密着した事務所だからこそ、不動産が関わる相続問題も多数解決しています。
当法人には裁判官や学者の経験を持つ弁護士も在籍しており、所内ネットワークや毎週行われる全体勉強会を通じて、蓄積されたノウハウや知識を川崎支店でも共有しています。川崎支店の弁護士も相続案件についての書籍の執筆経験や、セミナー講師等の実績も多く、実務や学説を踏まえた実践的な問題解決の方法をご提案させていただきます。
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