相続人の財産の使い込み

このようなお悩みはありませんか?

  • 「相続人の一人が、親の預金を勝手に引き出していたようだ」
  • 「相続開始前に、すでに財産が処分されていた」
  • 「使い込みをした相続人に、損害賠償請求をしたい」
  • 「多額の使途不明金があり、遺産分割協議で揉めている」
  • 「使い込まれた相続財産は、どう回収すればいいのか」

使途不明金について

使途不明金とは、被相続人名義の預貯金や現金が、一部の相続人によって引き出されていたり、用途不明のお金のことをいいます。
相続人が断りなく使い込んだのか、被相続人の介護のために使ったのか、それを確かめるのは難しく、相続で重大な問題となります。
本来は相続財産となる預金が引き出されてしまうと、相続時の遺産はその分減ってしまうので、公平な遺産分割はできません。
また、使い込みが明らかになれば、遺産分割とは別に、損害賠償請求や不当利得返還請求をします。

弁護士に相談するメリット

弁護士にご依頼いただくと、使い込みがあった金額の調査から、請求額の計算、相手方との交渉、訴訟の対応まですべて任せることができます。相続人同士での話し合いは感情的になって、精神的にも負担となります。
弁護士が代理人として交渉をすることで、法律に従った話し合いを進めることができます。
遺産分割での話し合いや調停で使途不明金を解明し、預り金や生前贈与として相続に反映することができれば解決となります。
しかし、相手が同意しない場合は、損害賠償請求や不当利得返還請求などの方法で解決を図ります。調停で合意できなかった場合は、訴訟を提起します。

使い込みに気づいた場合

相続財産の使い込みに気がついた場合は、すぐに通帳や証書類を確認して、いつ、誰が、どれだけの金額を引き出したのかを調べます。
弁護士に依頼すると、金融機関への照会や取引履歴から、使い込みがあった事実を正確に調べることが可能です。
使い込みがわかった場合、まずは当事者間で話し合いをします。使い込んだ相続人に対して、その金額の返還を求めて、遺産分割協議の中で清算することもできます。
話し合いでの解決が難しい場合は、調停や訴訟などの法的手続きをとり、使い込まれた財産を回収できるよう努めます。

使い込みには時効があります

相続財産の使い込みに対する返還請求権には、時効があるのでご注意ください。「使い込みの事実を知ったときから5年」、また「実際に使い込みがあったときから10年」で時効になってしまうため、できるだけ早く対応することが重要です。
時効が成立すると、使い込まれた財産の返還請求ができなくなります。そのため、使い込みの疑いがある場合は、すぐに弁護士にご相談ください。事実確認をした上で、適切な対応をご提案します。

使い込みへの対策

相続財産の使い込みを防ぐためには、被相続人が生前のうちから、定期的に財産状況を確認することが大切です。とくに、預金通帳や印鑑の管理には、十分に気をつけるようにしてください。
財産目録を作成し、通帳の写しや保険証券、不動産の権利証など、重要書類は安全な場所に保管しておきます。
複数の相続人で財産管理をする場合は、定期的に収支を報告し合うようにします。
財産の管理には、後見制度や信託を利用することも有効です。また、元気なうちに遺言書を作成しておくのも、使い込みを防ぐために有効です。

当事務所の特徴

当事務所は、多くの相続問題を解決してきた豊富な実績があり、ご依頼者様に有利な相続ができるようお手伝いいたします。信頼の証として、日本経済新聞社『2023年度
相続で頼れる弁護士5選』にも選出されており、事案ごとのベストな解決方法をご提案いたします。
対応地域は、川崎市、横浜市、東京都で、地域に密着した事務所だからこそ、不動産が関わる相続問題も多数解決しています。

当法人には裁判官や学者の経験を持つ弁護士も在籍しており、所内ネットワークや毎週行われる全体勉強会を通じて、蓄積されたノウハウや知識を川崎支店でも共有しています。川崎支店の弁護士も相続案件についての書籍の執筆経験や、セミナー講師等の実績も多く、実務や学説を踏まえた実践的な問題解決の方法をご提案させていただきます。

相続で揉めている方、相続手続きをどうしてよいか分からない方、生前対策を考えている方など、ご心配なことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。不安なお気持ちに寄り添って、全力でサポートいたします。

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